利用規約
株式会社キザイヤ(以下「当社」といいいます)が運営管理するWeb サイト「kizair.com」(以下「当サイト」といいます)で提供されるサービスの利用について、利用規約(以下Web 規約」といいます)を、以下のとおり定めます。
第1条(定義)
Web規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 会員とは、本サービスまたは保管サービスをご利用になる方をいいます。
- 本サービスとは、当社が運営管理する当サイトで提供されるサービスをいいます。
- 保管サービスとは、当サイト上で別紙1(2)及び(3)に掲げる物品以外の物品(以下「物品」といいます)の保管及び配送並びにこれらに付帯するサービスをいいます。
- ガイドライン等とは、個別のサービス毎のガイドライン、説明書または規約等をいいます。
- 寄託物とは、当社が会員から寄託を受けた物品をいいます。
- 個品とは、寄託物そのもの(段ボール箱等)ではなく、その内容物をいいます。
第2条(Web 規約の適用)
- Web 規約は、本サービスまたは保管サービスの会員が各サービスをご利用する際の条件を定めたものであり、会員はWeb 規約に従い本サービス及び保管サービスをご利用いただきます。
- 当社は、Web 規約についてご承諾いただいた会員に対してのみ本サービス及び保管サービスを提供いたします。会員が本サービスまたは保管サービスを利用することにより、Web 規約をご承諾いただいたものとみなします。
- 本サービス及び保管サービスについては、Web規約に定めるほか、ガイドライン等を定めている場合があり、ガイドライン等はWeb 規約の一部を構成します。
- Web 規約とガイドライン等に定める内容が異なる場合については、ガイドライン等が優先して適用されます。
- Web 規約及びガイドライン等に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
第3条(Web 規約の変更)
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、予め会員の承諾を得ることなく、Web 規約及びガイドライン等の内容を変更することができるものとします。Web 規約及びガイドライン等を変更する場合、変更後のWeb 規約及びガイドライン等の施行時期及び内容を当サイトに掲載その他適切な方法により周知するものとします。この場合、変更後のWeb 規約及びガイドライン等は、当サイト上に掲載された時点等から適用されるものとします。
- 会員は、前項によるWeb 規約及びガイドライン等の変更後に本サービスまたは保管サービスを利用することにより、変更後のWeb 規約及びガイドライン等の全ての記載内容を承諾したものとみなします。
第4条(サービスの内容)
本サービスは、当社が、会員に対して保管サービスを依頼することができるシステムの提供を行うものであり、会員は、第5条に定める利用環境を整備のうえ、本サービス及び保管サービスを利用するものといたします。なお、本サービス及び保管サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第5条(利用環境の整備)
- 会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア及び公衆回線等(以下「通信設備等」といいます)を、自己の責任と費用負担において準備するものとします。
- 会員は、本サービスへ接続する通信設備等へのセキュリティ対策その他必要な対策は、自己の責任と負担において行うものとします。
- 会員は、当サイトの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、会員は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービスへの接続に関する諸費用を自己の責任において管理及び負担するものとします。
第6条(会員)
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本サービスの利用を希望する個人または法人は、次の各号に定める条件に従い会員登録の申込み(以下「本申込」といいます)を行うものとし、当社が本条第5項に定める会員登録の申込みについて承諾した個人または法人で、かつ次の各号に定める全ての条件を満たした個人または法人に限り、本サービスを利用することができるものとします。
- 当社が利用を承認するクレジットカード会社が発行する日本国内で利用可能、かつ有効なクレジットカードを所有していること。
- クレジットカードの登録を行う場合には、その名義人が会員の名義と同一であること。
- 日本国内に居住する満18歳以上の個人または日本国内に拠点を持つ法人であること。
- 当社との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
- 当社との連絡が可能な住所及び電話番号を所有していること。
- 本申込を行う個人または法人(以下「本申込者」といいます)は、当社が定める所定の方法により、ご自身に関する真実かつ正確な情報を当社に送信するものとします。
- 当社は、本申込に関する情報を受信し、同申込にかかる必要な審査を行います。
- 前項の審査の際及び会員登録後、本サービスまたは保管サービスに基づく事項について、当社からご連絡させていただく場合があります。
- 当社が会員に対し、本条第3項の審査により本申込を承諾する場合、本サービス及び保管サービス利用のための当社所定のID及びパスワード等(以下「認証情報」といいます)を当社が定める所定の方法により通知することにより承諾(以下「本承諾」といいます)いたします。本承諾をもって、本申込者に関する会員登録が完了するものとし、会員登録完了後、本申込者は会員としての地位を得るものとします。
- 会員は、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとし、当該通知前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 会員は、認証情報の使用及び管理について一切の責任を持ち、適切に管理していただくものとし、当社は、会員による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 会員による本サービスまたは保管サービスの利用に際し、当社が、本承諾をした会員の認証情報と、当該会員が入力した認証情報とを照合し、当社所定の方法により一致することが確認できた場合、当社は、当該会員による本サービス利用または保管サービス利用を会員本人による正当な権限のある本サービス利用または保管サービス利用として取り扱い、当社は、当該本サービス利用によるトラブルまたは生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
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当社は、本申込者が、次の各号の一つにでも該当するおそれがあると判断した場合、本承諾をしない場合があります。また、当社による本承諾後、会員が次の各号の一つにでも該当すると当社が判断した場合、当社は、当該会員に予め通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、本サービスの停止、及び認証情報の無効化等(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。
- 本申込者がWeb 規約及びガイドライン等を遵守しない場合。
- 本申込者が実在しないことが判明した場合。
- 本申込者が、過去にWeb 規約またはガイドライン等の違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。
- 本申込における当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
- 本申込者が第54条各号の一つにでも該当する場合。
- 本申込者が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、本申込の際に、後見人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった場合。
- 会員が死亡したことが判明した場合。
- 会員が、当社所定の期間本サービス及び保管サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。
- 前各号の他、当社が本承諾または本サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
- 会員が、本サービス利用及び保管サービスの終了(以下「退会」といいます)を希望する場合、当社所定の方法により当社への届出を行うものとします。当該退会の届出を行った会員は、退会時に全ての本サービス及び保管サービスに関する権利を失うものとします。
第7条(登録情報の変更)
- 会員は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により、変更の届出を行なうものとします。
- 前項の届出前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第8条(未成年者による利用)
- 未成年者は、本申込を含む本サービス及び保管サービスの利用に関する一切の行為につき、親権者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。未成年者が会員登録を完了した時点で、本サービス及び保管サービスの利用、web 規約及びガイドライン等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
- 未成年者の会員が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽りまたは年齢について成年と偽って本サービス又は保管サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、当該利用に関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
- 本規約の同意時に未成年であった会員が成年に達した後に本サービスまたは保管サービスを利用した場合、当該会員は、本サービス及び保管サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
第9条(事前同意事項)
- 会員は、ガイドライン等に加え、当社の定めるプランに従い本サービス及び保管サービスを利用するものとします。
- 当社は、会員の寄託した寄託物の数量、重量が当社の定めるプランの条件に違反していた場合など、会員による利用が本サービスまたは保管サービスの利用条件に適さないと判断される場合、会員の同意を得ずに、寄託物を開封し詰替作業を行うなどの必要な措置をとることができるものとし、会員は予めこれに同意します。
- 前項に基づき、当社が必要な措置をとった場合、当社は、会員に対し、当社が別途定める手数料(詰替作業手数料、利用条件に従った場合の本サービスの利用料金を含む)を請求することができ、会員は予めこれに同意します。
- 当社は、本条第2項に定める必要な措置をとる場合、善良な管理者の注意をもってこれを行います。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
- 当社は、寄託物の性質に応じ、補償または賠償対象外の物品を定めることができるものとし、会員は予めこれに同意します。
第10条(反社会的勢力の排除)
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会員は、本申込日現在及び将来に渡って、次の各号に該当しないことを保証します。
- 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供するなど反社会的勢力の維持、運営に協力しまたは関与している関係を有すること。
- 前各号のほか、反社会的勢力または反社会勢力と本項第4号若しくは第5号の関係を有する者との間に、社会的に非難されるべき関係を有すること。
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会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一つにでも該当する行為を行ってはならないものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社は、会員が前二項のいずれかに違反した場合または前二項のいずれかに違反したと疑われる合理的な理由がある場合、当該会員に予め通知することなく、当該会員に対して直ちに本抹消等を行うことができるものとします。
第11条(利用料金)
本サービス及び保管サービスの利用にかかるサービス利用料金(以下「利用料金」といいます)は別紙2「基本料金表」に定めるとおりとします。
第12条(利用料金の支払方法)
- 会員は、利用料金を、当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカード、その他決済代行サービスにより、クレジットカード会社または決済代行サービス提供会社の規約に基づき支払いを行うこととします。
- 会員の名義と、前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
第13条(利用料金の支払時期等)
- 当社は、利用料金を毎月末日で締め切り計算します。
- 会員は、利用料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
- 会員は、本契約の期間中、前項で計算した金額を前条に定めるクレジットカード会社が発行するクレジットカード、その他決済代行サービスにより、クレジットカード会社または決済代行サービス提供会社の規約に基づき一括して支払うものとします。
- 会員のクレジットカードが失効その他の事情により、前項のクレジットカード決済または決済代行サービスによる決済が不能となった場合、会員は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は会員の負担とします。
- 会員と決済代行サービス提供会社、またはクレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 寄託物の全てを出庫した場合であっても、保管サービスが終了しない限り、利用料金が発生します。
第14条(クレジットカードに関する変更の届出)
- 会員は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、前2条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。
- 前項の届出がなされないことにより、会員に不利益が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
第15条(利用料金の変更)
当社が利用料金を変更した場合、変更した日の属する月の翌月から、変更後の新料金により利用料金を請求します。
第16条(延滞金)
会員は、当社が定めた日までに第11条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第17条(営業日時)
- 当社は、営業日時を定め、当サイト等に掲示します。
- 前項の営業日時を変更する場合は、予め当サイト等に掲示します。
第18条(庫入れ、庫出しその他の作業)
寄託物の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
第19条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付さないものとします。
第20条(寄託引受けの拒絶)
当社は、次の事由の一つにでも該当する場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
- 保管サービスの申込みがWeb 規約によらないものであるとき。
- 物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、別紙1(2)及び(3)に定める物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
- 第11条に規定する利用料金に関する協議が整わないとき。
- 物品の保管に必要な施設がないとき。
- 物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
- 物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- その他やむを得ない事由があるとき。
第21条(寄託価額)
- 会員は、寄託物の寄託価額(寄託価額とは、寄託する物品の価値に相当する価額を意味します。)について、別紙2「基本料金表」に定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、保管サービスの申込み時において、会員と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。その場合に限り、会員は当社が保管金額その他の料金の見直しを行うことを予め同意するものとします。
第22条(保管サービスの申込及び寄託契約の成立)
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会員は、Web 規約に基づく物品の保管サービスの申し込み(物品の寄託の申し込み)に際し、当該物品に関して次の事項(以下「申込事項」といいます)を当サイト上から当社所定の手続き及び方法で入力、送信することにより、申し込みをしなければなりません。
- 会員の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス。
- 品名及び数量。
- 保管または荷役上特別の注意を要するときは、その注意事項。
- その他保管または荷役に関し必要な事項。
- 保管サービスに関する全ての申込みは、当サイトのみから行うものとします。
- 当社は、会員が申込事項を入力・送信しないため、申込事項に記載すべき事項を入力しないため、または申込事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- Web 規約に基づく会員の当社に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が申込事項を承認したときに成立します。
第23条(申込事項の記載事項の変更等)
- 会員は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続き及び方法で直ちに当社に対し通知しなければなりません。
- 会員は、前条第1項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、及び方法で予め当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第24条(引渡しの確認通知)
当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の方法により会員に通知します。
第25条(再寄託・再委託)
- 当社は、他の倉庫業者に寄託物を再寄託するものとし、会員はこれに予め同意するものとします。
- 当社は、寄託物の保管以外の保管サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に委託することができます。
第26条(保管期間)
- 寄託物の保管期間は、会員が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3か月とします。
- 寄託物の保管期間は、会員から解約の申し入れがない限り自動的に3か月更新されるものとし、以後も同様とします。
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当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前に当社所定の方法によりその旨を予告するものとします。
- 利用料金、その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
- 寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 会員が次条及び第28条の規定による寄託物の内容の検査等を拒絶したとき。
- その他会員がガイドライン等に反したとき。
- 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
- 会員は、本条第3項の規定により更新を拒絶された場合、直ちに、利用料金、立替金、延滞金及びその他の費用を支払うとともに、当該寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第3項の規定により更新を拒絶した場合において、会員に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第27条(保管中における寄託物の内容の検査)
当社は、寄託物の保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができるものとします。
第28条(寄託物の出し入れ、点検等)
当社は、会員が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量及び寄託価額の変更について会員に申告を求めることができます。
第29条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
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次の各号の一つにでも該当する場合には、当社は会員に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封または保管設備への立入り点検をすることがあります。
- 法令に定める場合。
- 当社において緊急やむを得ないと認めた場合。
- 当社においてその他相当な事由があると認めた場合。
- 前項の点検等を行った場合、当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します
第30条(保管方法の変更)
当社は、必要がある場合は、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の寄託物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。
第31条(保管不適寄託物の処置)
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当社は、次の事由の一つにでも該当する場合には、会員に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
- 寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
- 寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
- その他当社において必要と認めるとき。
- 会員は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
- 会員が当社の定めた期間内に本条第1項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
- 前3項の処置に要した費用は、会員の責に帰すべき事由に基づく場合は、会員の負担とします。
- 本条第3項の処置を行った場合は、当社は、会員に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第32条(返還手続)
- 会員は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当サイト上にて、当社所定の手続き及び方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。
- 前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした会員は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
- 保管サービスにおける寄託物の返還手続は全て当社所定の宅配便での引渡しとなり、寄託物のダイビング等への使用時及び保管サービス終了時等いかなる場合においても会員が当社に来店しての引渡しはできません。
第33条(返還の拒絶)
- 当社は、当社が会員から利用料金、その他費用、立替金及び延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
- 会員は、前項の規定による留置の期間中は、利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 当社は、会員が本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害について賠償の責任を負いません。
第34条(引き取りの請求)
- 当社は、第36条第5項等の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、会員に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
- 前項の請求を電子メールで送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
第35条(寄託物の処分)
- 当社は、会員が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして会員を確知することができない場合であって、会員に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から1か月を経過した後は、会員に対し予告した上で、寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、会員に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
- 当社は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、会員に対し遅滞なくその旨を通知します。
- 当社は、当社が本条第1項の規定により売却した場合は、その代価を利用料金、立替金、延滞金その他の費用ならびに売却のために要した費用(会員への通知に要した費用を含む)に充当することに会員は同意し、充当の結果、残額があるときはこれを会員に返還し、不足があるときは会員に対してその支払を請求します。
第36条(契約の解除)
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当社は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。
- 第20条第2号から第7号までの各号の一つまたは第54条各号の一つにでも該当することが明らかになったとき。
- 会員がWeb規約に定めるとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
- 会員が寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- 第11条に規定する利用料金に関する協議が整わないとき。
- その他保管サービスの継続が著しく困難となるとき。
- 当社は、営業を廃止しもしくは休止しようとする場合または必要と判断した場合、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、当該終了日の1か月以前にその旨を予告するものとします。
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会員が次の各号の一つにでも該当する場合には、会員は期限の利益を失うとともに、当社は、寄託契約を解除することができるものとします。
- 会員がWeb 規約、ガイドライン等または当社が別途定める関連規定の一つにでも違反したとき。
- 会員の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
- 手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
- 差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または会員が申立をしたとき。
- 申込事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
- 会員または会員の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引のある者と判明したとき。
- その他第1号から前号までに準ずる場合
- 前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、会員は当該損害を賠償するものとします。
- 会員が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項から第3項までの規定により寄託契約を解除した場合は、会員は、遅滞なく、利用料金及び延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第1項または第3項の規定により当社が寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
- 当社は、本条第2項の規定により寄託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第37条(責任の始期及び終期)
当社の寄託物に関する責任は、当社が会員から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、会員が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
第38条(当社の賠償責任と挙証)
当社が会員に対して賠償の責任を負う損害は、当社またはその使用人の故意または重大な過失によって生じた場合に限ります。また、寄託物の使用不能に起因する賠償責任は負いません。
第39条(賠償額)
当社が会員に対して負う損害賠償額の上限は、寄託価額であるものとみなします。
第40条(再寄託物に対する責任)
当社は、第25条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、Web 規約に基づき、会員に対し、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第41条(損害てん補額の決定)
- 会員は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
- 前項の決定をするに当たって、会員と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
第42条(免責事由)
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当社は、保管サービスに関して次の事由により生じた損害については、会員に対し、賠償の責任を負いません。
- 寄託物の自然な消耗・消滅または寄託物の性質・欠陥、寄託物に生じた自然発火
- 荷主様の荷造りの不完全
- 戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業
- 地震、噴火、津波、高潮、大水または暴風雨などの天災
- 荷主様の故意または重大な過失
- 器材クリーニングを委託しなかったことによるカビやさびの発生や腐敗・変質・変色などの寄託物の劣化
- 前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為
- 当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、会員に対し、その責任を負うものとします。
- 当社は、Web規約に別途の定めがない限り、本サービスの利用に関連して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社がWeb 規約及びガイドライン等に基づき、会員登録の抹消、本サービスの停止もしくは認証情報の無効化をしたことに関連して、会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、会員が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等については、その動作保証を一切行わず、通信設備等に関して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、会員の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該会員または第三者が被った損害については、当該会員の過失がなかった場合といえども一切の責任を負いません。
- 当社は、Web規約に別途の定めがない限り、Web 規約及びガイドライン等に基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して会員または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
第43条(責任の特別消滅事由)
寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、会員が寄託物を引き取った日から起算して1週間以内に会員から当社に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない場合には消滅します。
第44条(時効)
- 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、会員が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
- 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が会員に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第45条(会員の賠償責任)
会員は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、会員が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第46条(寄託物の引渡し遅延による利用料金相当額の支払)
- 会員は、保管サービスをお申込み(ボックスのお取り寄せ)頂いてから、所定の期間までに寄託物を引き渡さなかった場合は、当該寄託物の1ヶ月分の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。当該所定の期間とは、当該サービスをお申込み頂いた日の翌日から1ヶ月以内となります
- 会員は、第26条第6項または第36条第5項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の利用料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
第47条(滅失寄託物の料金の負担)
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの利用料金を会員に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る利用料金については、この限りではありません。
第48条(譲渡禁止)
会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本件寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第49条(会員が死亡した場合の取り扱い)
- 会員が死亡した場合、次項に掲げる者を、寄託契約に関する権利義務(寄託契約の解除事由に該当したことに伴う保管品の引取り義務を含みますがこれに限られません)を有する者(以下「継承者」といいます)として取扱います。ただし、死亡した会員の遺言により、保管品の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、次項の規定にかかわらず、当該遺言執行者を継承者として取扱います。
- 前項の継承者とは、会員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ならびに会員の死亡当時、会員の扶助によって生計を維持していた者及び会員の生計を維持していた者とします。
- 前項に規定する継承者が数人ある時は、同項に掲げる順序により先順位にある者を継承者とします。
- 前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して寄託契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第50条(本サービスの一時中断、中止、終了等)
当社は、次の各号の一つにでも該当する事由が生じた場合、会員に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
- 本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
- 本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
- 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
- 前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
第51条(広告・リンク)
- 当サイトには、第三者のWeb サイト(以下「第三者サイト」といいます)へのリンクが表示されている場合がありますが、当社は第三者サイトを管理しておりません。会員は、当該リンク先との取引(契約条件、利用条件、売買条件等を含みますがこれらに限られません)については、当該リンク先との間で、自己の責任において行っていただきます。
- 当社は、会員による前項の取引に起因して会員または第三者が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第52条(個人情報の取り扱い)
当社が取得する会員個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシー(https://www.kizair.com/privacy/)の定めによるものとし、会員はこのプライバシーポリシーに従って当社がその個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
第53条(当社の財産権)
本サービスのコンテンツ、プログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、本サービス及び本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業機密を含んでいます。
第54条(禁止事項)
会員は、本サービス及び保管サービスの利用において、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- 犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- 他の会員、第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。
- 他の会員、第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。
- 他の会員、第三者または当社に不利益及び損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
- 事実に反するもしくは事実に反する可能性のある情報をインターネット上に投稿、掲示する行為ならびに他の会員、第三者または当社を誹謗中傷する行為。
- 他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
- 本サービス及び寄託契約に関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、担保する、またはこれらに類する一切の行為。
- 本サービスまたは保管サービスの運営を妨害する、または本サービスまたは保管サービスの信用をき損する行為。
- 他の会員、第三者または当社になりすまして本サービスまたは保管サービスを利用する行為。
- 本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信または他の会員、第三者が受信可能な状態とする行為。
- 本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等不正アクセスを行う行為またはそのおそれのある行為。
- 前各号に定める行為を助長する行為。
- 前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
第55条(会員に対する第三者からの苦情等)
- 会員は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これら申出、請求等については全て会員の責任及び費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
- 会員がWeb 規約及びガイドライン等に反し、または不正に本サービスまたは保管サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合、当社は、当該会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 第三者が当社に対し、会員による本サービスまたは保管サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は、当該会員に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(弁護士等の専門家に支払う費用を含む)を請求できるものとします。
第56条(書面による意思表示)
当社は、会員が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第57条(通知、催告)
-
当社から会員に対する通知または催告は、当社が、次の方法で会員が通知または催告に係る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。
- 会員が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
- 会員が当社に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
- 当サイトに当該情報を掲示する方法
- 当社が、会員登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に会員に到達したものとみなします。
- 当社が、会員登録の際に当社に申告された住所(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
- 当社が、当サイトに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が当サイトに掲載された時に会員に到達したものとみなします。
第58条(準拠法)
本サービス、Web 規約及びガイドライン等に関する準拠法は日本法とします。
第59条(合意管轄)
本サービス、Web 規約及びガイドライン等に起因し、または関連する当社と会員の間に生じた一切の紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第60条(特約の適用範囲)
次条から第68条までに定める特約(以下「本特約」といいます)は、当社が提供する保管サービスのうち、寄託物そのものではなく、その個品を保管する場合に限り適用されます。
第61条(特約サービスの申込み)
- 当社が提供する保管サービスのうち、寄託物そのものではなく、その個品を保管するものについては、第22条の規定にかかわらず、当社に荷物が届いた時点から会員に物品の保管サービスの申し込み(物品の寄託の申し込み)があるものとし、入庫作業の実施及び課金の対象とします。
- 寄託する1箱の最大点数は25点までといたします。
第62条(個品の登録)
- 会員は、個品の登録を、当社へ依頼することができます。その場合、会員は当社に対し、寄託物の開封を予め同意するものといたしします。
- 当社は、善良な管理者の注意をもって、寄託物の引渡し時に寄託物を開封し、個品の写真撮影、品目分類等(以下「登録内容」といいます)の登録を行います。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
- 当社は、引渡し時に寄託物の外装上に異常を認められた場合は、寄託物の開封を中断し、会員に対し、遅滞なくその旨を通知いたします。
- 会員は、登録内容を当サイトより確認することができます。また、会員は、登録内容に相違あることが認められた場合または会員の負担にて依頼する場合を除き、登録内容の変更を当社及び当社に依頼することはできません。
- 会員は、個品の登録を当社に依頼する場合、当社が指定する数量以下で個品を寄託物に収納しなければなりません。
- 当社は、個品情報に不備、もしくは個品にき損等の異常が認められた場合、個品の登録作業を中断し、会員に対し、遅滞なくその旨を通知するものとし、会員は当社の指示に従い遅滞なく個品情報の修正、及び対応を行わなければなりません。
- 当社は、個品の保管期間中、申込事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、会員の同意を得て、寄託物を開封し、個品について検査することができます。また、当社は、会員の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、会員の同意を得ないで、個品について検査することができます。
第63条(寄託物の出庫)
- 会員は、当社に対し、寄託物の出庫について当サイトを利用して依頼することができます。その場合、会員は、当社が寄託物を開封することを予め同意するものとします。
- 当社は、個品の出し入れを善良な管理者の注意義務をもって行います。ただし、当社が相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害については、当社はその責任を負いません。
- 本条に定める個品の出庫は、個品の登録を完了したものに限ります。
第64条(配送中における事故)
配送中において破損等の事故が発生したときは、会員は、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
第65条(クリーニングサービス)
- クリーニングサービスは、当社がKIZAIR サービスにおいて、個品(以下「クリーニング対象個品」といいます)のクリーニングを行うものです。Web 規約の他、別紙3「クリーニングサービス規定」及び別紙4「ドライスーツクリーニングサービス規定」が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただくものとします。
- クリーニングサービスは、個品の登録を完了したものに限ります。
第66条(あんしんサポートサービス)
KIZAIR補償オプションサービス あんしんサポートサービス(以下「あんしんサポート」といいます)については、本規約の他、別紙6「KIZAIR あんしんサービス規定」が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただくものとします。
第67条(キャリーケース保管オプションサービス)
- キャリーケース保管オプションサービス(以下「ケース保管オプション」といいます)とは、ユーザーがお手持ちのキャリーケースをそのまま当社へ預けられるサービスです。
- ケース保管オプションは、お預かりした1箱を1個品として扱います。
- 当社に到着したキャリーケースの荷姿が、制限サイズを超えている・独特な形状など保管に適さないと当社が判断した場合、ユーザーは、お預けした1箱を、2箱分または複数箱分での保管に切り替わることを予め了承するものとします。
- 当社に到着したキャリーケースの荷姿が取り出し時(出庫)の配送に耐えられないと当社が判断した場合、ユーザーは、弊社がKIZAIR専用BOX に切り替えて配送することを予め了承するものとします。
第68条(オーバーホールサービス)
オーバーホールサービスは、当社と提携するスクーバ・ダイビング器材専門オーバーホール業者がKIZAIRサービスにおいて、個品のうち、レギュレーター・オクトパス・中圧ホース・ゲージ・BCD インフレーター・ドライスーツのクリーニングを行うものです。Web規約の他、別紙5「オーバーホールサービス規定」が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただくものとします。オーバーホールサービスは、個品の登録を完了したものに限ります。
以上
利用規約に関するお問い合わせ先(ご相談窓口)
KIZAIR問い合わせ窓口
e-mail:info@kizair.com (受付時間:土日祝除く09:00~18:00)
附則
2023年9月1日 制定、施行
別紙1 Web規約 第1条第1項関係
-
会員は、次に掲げるスクーバダイビング器材・用品に関する保管サービスの利用を行うことができます。
- 軽器材(マスク、スノーケル、フィン)
- 重器材(BCD ジャケット、レギュレーター、オクトパス、ゲージ)
- ウェア(ウェットスーツ、ドライスーツ、ラッシュガード、グローブ、ブーツ、サンダル等)
- そのほか(ウェイト、ウェイトベルト、メッシュケース、フロート、キャリーケース、スクーバダイビング関連アクセサリー類)
-
会員は、次に掲げるスクーバダイビング器材・用品について保管サービスの利用を行うことができません。
- カメラなどの精密機器
- ダイビングコンピューター
- 曇り止め溶液、日焼け止め溶液など液体物
- 乾電池
- ナイフ
- 水着、肌が直接触れる下着など
- カメラのハウジングケース、カメラ関連用品、部品
-
そのほか、会員は、次に掲げる物品に関する保管サービスの利用を行うことはできません。
- 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
- 易損品
- 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
- 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
- 農薬、劇薬、火薬、毒物、化学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
- 食品、動物、植物(種子、苗を含む)
- 液体物
- 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
- 廃棄物
- 法令により所持を禁止されている物品
- 公序良俗に反する物品
別紙2 【基本料金表 税込 (2023 年9 月1 日時点)】
No | カテゴリ | 必要性 | サービス名 | 料金 |
---|---|---|---|---|
1 | 保管 | 必須 | マイ器材保管 | ⽉額 1,450円 (税抜1318円) |
2 | オプション | スーツ類 ハンガー保管(2着まで) | ⽉額 250円 (税抜228円) |
|
3 | オプション | キャリーケース 保管 | ⽉額 550円 (税抜500円) |
|
4 | クリーニング | ご使用後は 強く推奨 |
寄託器材全て(ドライスーツ以外) クリーニング |
2,480円 (税抜2,255円) |
5 | オプション | 寄託器材全てメンテナンスレポート付 クリーニング |
3,580円 (税抜3,255円) |
|
6 | ご使⽤後は 強く推奨 |
ドライスーツクリーニング | 2,480円 (税抜2,255円) |
|
7 | オプション | レギュレーター&BCD オーバーホール 基本⼯賃料 |
13,800円 (税抜12,545円) |
|
8 | オプション | ドライスーツ オーバーホール基本⼯賃 |
13,800円 (税抜12,545円) |
|
9 | 配送 | 必須 | 送料(⽇本全国・離島・沖縄まで) | ⽚道 1,672円 〜 (税抜1,520円) |
10 | 補償 | オプション | あんしんサポートパック | ⽉額 280円 (税抜255円) |
ご注意事項
- 保管サービスの対応地域は日本国内のみといたします。
- 上限点数25 点を超えた場合、弊社で新規に箱を用意して詰め替えをいたします。追加した箱数分の月額利用料金(1箱1,450円税込)を請求いたします。
- 制限重量を超える場合は、弊社で新規に箱を用意して詰め替えをいたします。追加した箱数分の月額利用料金(1箱1,450円税込)を請求いたします。
- サービスをお申込み(ボックスのお取り寄せ)頂いてから、所定の期間までにお預けが無い場合、初期費用として【1 ヶ月分の月額保管料(箱代金・資材・配送料込み)】を請求させて頂いております。所定の期間は、サービスのお申込み頂いた月を除き1 ヶ月となります。
- 月額利用料金は、毎月1日から当月末日までを1ヶ月間として計算します。なお、利用初月を除き、1か月間に満たない保管期間は1ヶ月間として計算します。
- 利用初月は日割りの利用料金がかかります。1 日あたり48円税込の利用料金が発生します。
- 寄託価額は1 箱につき30,000円となります。
- 入庫、出庫は当社所定の宅配便のみにより行い、当社に来店しての寄託物の引渡し、返還は行いません。
- 入庫、出庫時の宅配便手配は、当社が当社所定の宅配便業者に対して行います。
- 当社より、当社所定の段ボール箱等梱包資材が届いた後、同梱包資材に収納の上当社に寄託していただきます。
- 保管サービスに関する全ての申込みは、当サイトのみから行うものとします。
- 保管サービスは、寄託物を出庫する際、会員は当社に対し、1箱及び1梱包につき別途宅配便配送料を支払うものとします。
- 保管サービスは、保管を基本としたサービスです。当社は、寄託物及び個品の保管に際して、善良な管理者の注意をもって管理しますが、寄託物及び個品の性質に従い相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
- 料金表は事前告知なく変更となる場合があります。
- 税率は、保管サービス利用時における率によるものとします。
- お客様キャリーケースでの発送希望の場合、サイズ・重量変更による送料変更ならびに詰替作業のため追加料金が発生します。(追加料金275円税込〜)
別紙3 クリーニングサービス規定
クリーニングサービスは、当社がKIZAIR サービスにおいて、クリーニング対象個品のうち、ドライスーツ以外の個品にクリーニングを行うものです。Web規約の他、以下の規定(以下「クリーニング規定」といいます)が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただきます。
-
取り扱いについて
-
以下の器材・用品に関してはクリーニングの対象外とします。
- クリーニングを行うことで破損や故障が危惧されるもの
- 水着のほか、肌着・下着類
- 吐瀉物等の汚物が付着しているもの
- 人体に有害と思われる異臭を放っているもの
- その他、クリーニング不可能と当社が判断したもの
- サービス提供地域は日本国内のみとします。
- キャンセル依頼は、寄託者からの申し込みが完了後に、当社がクリーニングの業務に着手する前に限りお受けいたします。
- 器材・用品の特性上の問題、取り扱いに関する情報がない場合、水洗いが不可能な場合、器材・用品・ウェットスーツの穴や傷がひどく、クリーニングが不可能と判断した場合、寄託者に確認のうえ衣類クリーニングサービスを行わずに返却・保管する場合があります。
-
以下の器材・用品に関してはクリーニングの対象外とします。
-
クリーニング補償について
- 当社は、器材クリーニングサービスにおいて、その責めに帰すべき事由により寄託者に対し損害を与えたときは、本規定に従い、その損害を賠償(以下「本補償」といいます)します。
-
当社は、本項に定める以下の全ての条件を満たした個品の場合に限り、支払い対象とみなします。
- クリーニングサービス終了後、寄託者の手元に届いてから3 日以内に寄託者から申し出があった場合
- 当社が寄託者本人から申し出を受け、寄託者が被った損害につきクリーニング規定に照らして本補償の対象であると当社が判断した場合。なお、本補償金の支払対象者は、寄託者本人に限ります。
- 以下①のみを原因とする損害の場合に限るものとします。その他の損害(一例として②③を挙げますがこれらに限りません)については寄託者において回避義務を負うものとします。
- ①補償となる損害
- クリーニング洗浄による損傷
- 保管中の不明及び紛失
- 保管中の損傷
- ②製造者の企画・製造等
- 染色堅牢度の弱さ、染色移動、変色褐色、その他
- 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
- 生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
- 接着方法に問題の商品
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
- クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされた企画・製造された商品
- 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
- 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
- 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
- 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
- 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
- その他企画・製造等に起因する事項
- 海外購入品、海外直輸入品、及び表示ラベルに日本の業者名と連絡先が無い商品の場合
- ③寄託者の使用方法及び保管方法等
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・洗剤・漂白剤等の付着によるもの)
- 汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
- 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
- ボタンの欠落または破損
- 寄託者保管中の損傷
- 経年劣化または変化によるもの
- 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
- その他これらに類する使用者による事故
- ①補償となる損害
- 前項の定めに関わらず、以下の項目のいずれかに該当する場合は、本補償の対象外とします。
- 寄託者が事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾していた場合
- 寄託者が当社またはその委託する者による調査に協力しない場合
- 寄託者が当社またはその委託する者から指定された本補償金請求用紙を、3 ヶ月経過しても送付しない場合
- その他、以下の条件のいずれかに当てはまる場合は本補償の対象外とします。
- クリーニング対象個品のシミの有無や落ち具合に関する内容の申し出
- 寄託者に責任があると認められるもの(クリーニング対象個品についての当サービスご利用前の他のクリーニング店による過失、寄託者の着用による破損・欠落等寄託者のクリーニング引取り後の保管中による損傷等)
- 寄託者の主観的価値判断に基づくもの(クリーニング対象個品の風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)
- クリーニング対象個品のき損に起因する2次的損害
- クリーニング対象個品の納品の遅れに対する損害
- クリーニング対象個品のうち、構成要素が2 点以上を一対とする物に事故が発生した場合(事故品のみの本補償の対象とします)
- クリーニング対象個品の付属品と対になるクリーニング対象個品(事故品(付属品)のみの本補償の対象とします)
- その他、次の事由により生じた寄託者の損害
- 台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故
- 戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故
- 主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料
- クリーニング対象個品のポケットの中身や付属品、ボタン、バックル、ファスナーなどの紛失や破損
- クリーニング対象個品の配送時の梱包による折皺など
-
本補償金額の算定
-
本補償時の本補償金額の算定は、当社の定める方法により行います。
- 本補償金額の算定のため必要となるクリーニング対象個品の購入価格の算定にあたっては、当該クリーニング対象個品の購入時の領収書/レシートを必要とします。同領収書/レシートが手元にない場合または紛失した場合、商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元にクリーニング対象個品の購入価格を決定します。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を元にクリーニング対象個品の購入価格を決定します。
-
本補償金額の算定に関する基本方式は以下の通りとします。本補償金額=当該個品の購入価格×当該個品の購入時からの経過月数に対応した表1 に定める本補償割合
<表1>経過月数別本補償割合
経過月数 本補償割合 購入より 6 ヶ月未満 60%以下 6~12 ヶ月未満 50%以下 12~18 ヶ月未満 40%以下 18~24 ヶ月未満 30%以下 24 ヶ月以上 20%以下 - 前号の定めに関わらず、当社の責によるいかなる本補償についても、クリーニング対象個品1 点あたりの本補償額の上限は、クリーニング対象個品1 点につき5万円までとなります。
- 前号の定めに関わらず、クリーニング対象個品の購入金額が不明確な場合、同個品1 点につき3万円とします。また、当該クリーニング対象個品の購入時期が不明確な場合、本補償割合を20%以下とします。
- 本補償となったクリーニング対象個品の返却及びクリーニング代金・その他費用の返却は出来ません。ただし、当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
-
本補償時の本補償金額の算定は、当社の定める方法により行います。
-
クリーニング規定の変更
- クリーニング規定は、寄託者に事前の通知をすることなく、その内容を変更する場合があります。この場合の利用条件は、Web規約第2条の規定に関わらず、クリーニング対象個品を当社が預かった時点のクリーニング規定とします。
-
協議事項
- クリーニング規定に記載のない事項及びクリーニング規定の各条項の解釈につき疑義を生じた事項については、寄託者と当社において協議の上、誠実に解決を図るものとします。しかし、二者間において問題解決が難しいと当社が判断した場合、当社は寄託者に対し、中立公正な第三者機関への仲裁申出を依頼する場合があります。同機関にて問題解決を図る場合には、当社の本店所在地を管轄する機関を利用するものとします。
別紙4 ドライスーツクリーニング規定
ドライスーツクリーニングは、当社がKIZAIR サービスにおいて、個品のうち、ドライスーツ(以下「ドライスーツ対象個品」といいます)のクリーニングを行うものです。ドライスーツクリーニングに関しては、Web規約の他、以下の規定(以下「靴・バッグクリーニング規定」といいます)が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただきます。
-
ドライスーツクリーニング対象個品
- ドライスーツクリーニングは、個品の登録が完了されてから、クリーニングを実施します。寄託者は、当該個品を取り出すことにより、クリーニングが完了した個品を確かめることができるものとします。
- クリーニング期間中の当該個品の取り出し申し込みはできないものとします。
- ドライスーツクリーニングについては、当社で寄託している個品を対象とします。
-
取り扱いについて
- サービス提供地域は日本国内のみとします。
- ドライスーツの受け渡しは、当社所定の宅配便業者を利用します。
- 寄託者からのサービス購入の申し込み後、当社にて保管完了通知後におけるキャンセルについては、いかなる場合も応じることはできません。
- ドライスーツの特性上の問題、クリーニングも水洗いも不可能な場合、使用による傷がひどく、クリーニングまたは補修により品質劣化を招くと判断すると判断した場合、寄託者に確認のうえクリーニングを行わずに保管のみのお取り使いとさせていただく場合があります。
- 製品については、前項に加え次の点についてご了承のうえ、本サービスをご利用下さい。
- 伸縮性にすぐれていますので多少の伸び縮みが必ず起きます。(物により洗うことによって型崩れする物があります。)
- 元の色合いより濃くまたは薄くなることがあります。
- 加脂剤の作用により多少硬くなることがあります。
- 光沢、風合いが変わることがあります。
- 日光、蛍光灯による変色、カビ、古いシミ、ボールペンあとは処理できません。
- 上下品または付属品があって一緒にクリーニングしない場合、その品物の色、風合いは必ず違って仕上がりますので予め御了承下さい。
- 縫製時の接着剤が浮き出ることがあります。
- クリーニングが難しい品物、クリーニング効果の低い品物等、品物によっては返品させていただく場合もございます。
- 風合い、色合いその他個人の主観的価値判断に基づく苦情については、賠償の対象となりません。
- 主観的である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。
-
ドライスーツクリーニング補償の対応
- お預かりしたクリーニングご依頼品は、細心の注意を払いお取扱い、管理を致しますが、万一何等かの理由によりに事故(破損、紛失など)が発生した場合は、本補償制度に従って対処致します。ただし、お取り出しから3 日以内にお客様からご連絡のないお品物は、本補償制度の適用外となります。
- 速やかに担当者が事故の詳細を調査し、ご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。調査に当たっては、事故の状況をより詳しくお聞きする場合がございます。
- 事故状況調査結果に沿って原因を追求し、調査結果が出たときから原則として10日以内にご報告申し上げます。
- 当社の見解により、原因が繊維の性質及び縫製の方法にあると推察される場合は、クリーニング研究所及びメーカーなどへ鑑定を依頼する場合があります。その場合、前項の報告後、相当の期間がかかる可能性があります。
- 当社の見解により、原因がお客様の取扱い方にある場合は、公的機関、試験所等の判定を仰ぐことになりますが、その場合は公的機関へご同行をお願い致します。
- 何れの場合に於いても、当社に原因がある場合は、誠実にかつ速やかにご対応させていただきます。
-
ドライスーツクリーニング補償の対象
- 支払対象者は、寄託者本人に限ります。
- 対象品は、ドライスーツクリーニング済みの個品です。クリーニング実施証明番号、それに付随する情報の提示と申込書との一致が確認された場合に限り、適用となります。なお、寄託者が当該クリーニング対象個品を受け取り後、着用前に申し出があった場合に限り対象といたします。
- 本補償は当該対象個品のお届け日から3日以内に寄託者から申し出があった場合、または当社が本補償の対象と認めた場合に限り行います。期限が渡過した請求は受付しません。
-
以下①のみを原因とする損害に限るものとします。その他の損害(一例として②③を挙げますがこれらに限りません)については寄託者において回避義務を負うものとします。
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①補償となる損害
- クリーニング方法及び取扱い方法による損害
- クリーニング洗浄による損傷
- 補修工程による損傷
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②製造者の企画・製造等
- 堅牢度の弱さ、変色、その他
- 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
- 生地の使い方、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮、それに類するもの
- 接着方法に問題の商品
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品
- クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされた企画・製造された商品
- 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
- 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品
- 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
- その他企画・製造等に起因する事項
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③寄託者の使用方法及び保管方法等
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・洗剤・漂白剤等の付着によるもの)
- 汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化
- 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
- ボタンの欠落または破損
- 寄託者のクリーニング引取り後の保管中による損傷(寄託者の着用による破損・欠落等)
- 経年劣化または変化によるもの
- その他これらに類する使用者による事故
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①補償となる損害
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前項に関わらず、以下の項目のいずれかに該当する場合は、本補償金をお支払いしません。
- 寄託者が事前に当社からのクリーニング作業工程で生じる損傷等のリスクに関する説明を許諾していた場合
- 寄託者が当社またはその委託する者による調査に協力しない場合
- 寄託者が当社またはその委託する者から指定された本補償金請求用紙を、3 ヶ月経過しても送付しない場合
- ドライスーツ対象個品のき損に起因する2次的損害
- ドライスーツ対象個品の納品の遅れの場合
- 寄託者の主観的価値判断に基づく場合 (対象個品の風合いの変化・型崩れ、かたみ・記念品等)
- ドライスーツクリーニング対象個品のシミの有無や落ち具合に関する内容の場合
- 当社が認める場合を除く、本補償となった対象個品の返却及びクリーニング代金・その他費用の場合
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ドライスーツクリーニング補償の算出方法
- 当社は、ドライスーツクリーニングにおいて、その責めに帰すべき事由により寄託者に対し損害を与えたときは、別紙3の「クリーニング賠償基準」に準拠して定めた、下記「ドライスーツクリーニング補償割合」を元に算出した「基準賠償額」に従い、その損害を賠償(以下「本補償」といいます)します。
- 本補償金額の査定のため必要となるドライスーツクリーニング対象個品の購入価格の算定にあたっては、当該対象個品の購入時の領収書/レシートを必要とします。同領収書/レシートが手元にない場合または紛失した場合、商品製造年月日を基準とし製造者への調査による参考価格を元に対象個品の購入価格を決定します。調査が不可能な場合には類似品の販売価格を元に対象個品の購入価格を決定します。
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基準賠償額は、ドライスーツのご購入価格にドライスーツ補償割合をかけた金額となります。ただし、保管中の破損については、寄託価額に基づきます。 基準賠償額=(ご購入の価格)x (表1に定めるドライスーツ補償割合)
<表1>経過月数別ドライスーツ補償割合
経過月数 本補償割合 購入より 6 ヶ月未満 60%以下 6~12 ヶ月未満 50%以下 12~18 ヶ月未満 40%以下 18~24 ヶ月未満 30%以下 24 ヶ月以上 20%以下 - 前号の定めに関わらず、本補償額の上限は.対象個品1 点につき5万円までになります。
- 前号の定めに関わらず、当該対象個品の購入金額が不明確な場合の当該個品の1 点当たりの本補償金額の上限は3万円とします。また、当該対象個品の購入時期が不明確な場合、本補償割合を20%以下とします。
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ドライスーツクリーニング規定の変更
- ドライスーツクリーニング規定は、寄託者に事前の通知をすることなく、その内容を変更する場合があります。この場合の利用条件は、Web規約第2条の規定に関わらず、ドライスーツ対象個品を当社が預かった時点のドライスーツクリーニング規定とします。
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協議事項
- ドライスーツクリーニング規定に記載のない事項及びドライスーツクリーニング規定の各条項の解釈につき疑義を生じた事項については、寄託者と当社において協議の上、誠実に解決を図るものとします。しかし、二者間において問題解決が難しいと当社が判断した場合、当社は寄託者に対し、中立公正な第三者機関への仲裁申出を依頼する場合があります。同機関にて問題解決を図る場合には、当社の本店所在地を管轄する機関を利用するものとします。
別紙5 オーバーホールサービス規定
オーバーホールサービスは、当社と提携するスクーバ・ダイビング器材専門オーバーホール業者(以下「オーバーホール業者」といいます)がKIZAIR サービスにおいて、個品のうち、オーバーホールサービス対象器材のクリーニングを行うものです。オーバーホールサービスに関しては、本Web規約の他、以下の規定(以下「オーバーホール規定」といいます)が適用されますので、その内容を確認、了承のうえ、ご利用いただきます。
【オーバーホールサービス対象器材】
レギュレーター、オクトパス、中圧ホース、ゲージ、BCD インフレーター、ドライスーツ
- 別紙2の【基本料金表】に記載の金額はオーバーホール基本工賃です。この他にパーツ代が必要となります。 パーツ代金は税込5,000円〜13,000円(税込)程度かかる場合がございます。
- お預かり時に壊れていなかった部分も、経年劣化が原因で分解時に破断・粉砕の可能性があります。弊社は経年劣化が原因による破損は賠償責任を負いません。
- 目安製造後8年以上している器材は、受付時に故障・破損がない場合でも経年劣化により破損する場合があります。
- 有効なワランティーカード・パーツ無料券・ケアブック等の保証書をお持ちの方は 指定交換パーツキットが無料または割引が適用されますので、弊社へ郵送して下さい。
- ATOMIC 及びオーシャニック、シャーウッド社製品など、オーバーホールの取り扱い対象外のメーカーがあります。
- オーバーホール完了後の、無料修理保証期間は6ヶ月間です。 再調整、作動チェックは一年間無料です。弊社とオーバーホール業者間の配送料はお客様負担となります。 残圧計裏面の安全弁けによる水没は保証対象外です。
- ホースはバースト等を事前に予測することは困難のため保証対象外とさせていただきます。
- ホース交換は1本8,000円~17,000円(税込)ほどかかります。
- 納期は通常2週間〜3週間程度ですが、混雑時やパーツの取り寄せなどにより遅延する場合があります。
- 特別オーダーとして、マウスピース交換やホース交換を承ります。オーバーホールのご依頼時やご依頼後に個別の問い合わせフォームより依頼をお願いいたします。
- オーバーホールの対象器材で不具合など気になる点はご連絡をお願いします。
お申し込み方法
- 会員サイトの左メニューにあるオーバーホールより、見積依頼を押下してください。
- 1〜2週間以内で、弊社より正式見積金額をお伝えします。
- ご提示した見積金額で、お客様からご承諾の確認ができ次第、オーバーホール作業に着手します。
- 交換パーツ代金が高額になる場合は、再度状況をお伝えし、追加費用金額をお伝えします。
- 作業完了報告(写真付き)を行います。
なお、ドライスーツオーバーホールはオーバーホール規定の対象外と致します。ドライスーツのオーバーホールの委託先について各製造元またはオーバーホール専門業者となり、当社の利用規約は委託先の規約に準じます。
別紙6 あんしんサポートサービス規定
会員が「あんしんサポート」サービスを利用する際は、Web 規約等の他、以下の規定(以下「あんしんサポート規定」といいます)が適用されます。本サービスをご利用になる際には、事前に以下の内容をご確認、ご了承のうえ、ご利用ください。
- 取り扱いについて
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対象品
専用BOX(箱)に収納されている器材、用品
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あんしんサポート料金
月額280円(税込)/箱
※本サービスの申込登録を完了した当月から、解約するまで、月額料金が発生します。 -
解約について
申込登録を完了した当月から6 ヶ月間は解約ができません。
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対象品
- 保険の種類について
当社は東京海上日動火災保険の「受託者賠償責任保険」に加入しております。お客様は、必ず本規定をご確認し、補償内容、条件を理解したうえであんしんサポートに申し込むものとします。
- てん補限度額について
- 1 箱あたり:30万円
- 1 点あたり:10万円
※補償金額は、商品の時価額となります。時価につきましては、保険会社の算出基準で決定します。1 点あたり時価が10万円を超える商品の場合は、10万円を最大補償金額とします。
- 対象となる主な損害について
Web規約 第42条(免責事由)の定めのとおりとなります。
- 対象外となる主な損害について
当社倉庫での保管中に発生した事故の結果生じた損害。事故とは「寄託品を損壊(滅失、破損または汚損)し、紛失し、または盗難・搾取されること」と規定します。クリーニング時に発生した損害補償については別紙3 または4の規定のとおりになります。
- 保険金請求の委任について
会員は、当社を代理人と定め、当社が付する保険にててん補する事故に係る保険金の請求並びに受領に関する一切の件を当社に委任するものとします。
- 注意事項
- 保険の対象とならない主な寄託物
- 別紙1(2)及び(3)にある保管サービスの利用ができない品物
- 法人が所有するレンタル用品、商品
- 寄託物の使用不能に起因する賠償責任は負いません。
- その他、物品を確認できない寄託物の紛失、破損等は保険の対象となりません。
- 保険の対象とならない主な寄託物